👧離婚を承諾しなくてはならないのか?:以下は提案です。🤭|アスト探偵事務所

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探偵「お役立ち情報」です。長年積み上げてきました浮気調査を基にしたブログです。何かでお悩みならば参考にしてください。アスト探偵事務所は相談無料です。🤭

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👦2024年10月26日最新ブログです。

アスト探偵事務所の乾(いぬいと申します。よろしくお願いします。

My name is Inui from the Asto Detective Agency. Thank you.


【例えば】

夫の浮気相手が、私の携帯に泣き叫びのメッセージを連日残したことが原因で別居となり、8年以上の別居生活となります。夫は離婚を希望しているのですが、私は別居のまま静かに生活していきたいと希望しています。 主人の離婚希望を拒否し続けることは可能でしょうか?また、主人が一方的に離婚手続きを進めてしまった場合、私は離婚を受け入れるしかないのでしょうか?

現在私は53歳、主人がずっと仕事をしてきており、3人の子供がいて、私は今まで主人の経済力に頼ってきたので、離婚後は、仕事をきちんと得られるかどうか心配です。子供たちは20歳を過ぎていますが、3人の内の2人がまだ学生で、独立していません。夫は現在、泣き叫びのメッセージを連日私の携帯に残した愛人の許で生活しています。🥶

補足
私としては、別居のまま、今まで通り生活の保障のみ主人にしてもらって、子供たちと静かに生活していきたいのですが、そのようにできる方法はあるでしょうか?または、離婚を承諾しなくてはならないのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。(>_<)

【アドバイス】

こんにちは、私はアスト探偵事務所の乾(いぬい)と申します。長年の別居や夫の離婚希望に対して、あなたの状況はとても複雑ですね。以下の点について説明しますが、具体的な法的アドバイスは弁護士に相談することを強くお勧めします。

1. 離婚を拒否し続けることは可能か?

日本では、離婚には双方の合意が必要です。あなたが離婚に同意しない限り、基本的には離婚は成立しません。ただし、夫がどうしても離婚を望む場合は、調停や裁判に発展する可能性があります。

夫が裁判で離婚を請求する場合、以下のような「法定離婚原因」が必要です。

  • 不貞行為(浮気など)
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病
  • 婚姻を継続し難い重大な事由(長期間の別居など)

8年以上の別居は、裁判所が離婚を認める「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性が高いです。ただし、夫の不貞行為(浮気)が明らかな場合、あなたが「不貞によって婚姻が破綻した」と主張できれば、離婚がすぐに認められるわけではありません。

2. 夫が一方的に離婚を進めた場合どうなるか?

夫が一方的に離婚を進める場合でも、最終的な判断は裁判所になります。夫が調停や裁判を起こし、裁判所が離婚を認める場合もありますが、あなたには調停や裁判で自分の立場を主張する権利があります。

裁判所が夫の不貞行為を考慮する可能性があり、その場合、あなたが不利な立場に立たされることは少ないでしょう。不貞が原因であれば、夫の行動に対して慰謝料や財産分与、生活費の請求が可能です。

3. 離婚後の生活に関する心配

経済的な問題は、離婚後の生活で大きな懸念となるでしょう。夫の収入に依存していた場合、次のような救済措置が考えられます。

  • 財産分与:結婚中に夫が築いた財産の半分を請求する権利があります。
  • 慰謝料:夫の不貞行為に対して慰謝料を請求できます。
  • 年金分割:夫の厚生年金の一部を受け取る権利があります。
  • 婚姻費用分担請求:離婚成立までの生活費を夫に請求できます。

あなたがこれまで家庭を支え、子供たちの育児に尽力してきたことを考慮に入れ、弁護士を通じてこれらの権利を適切に主張することが大切です。

結論

夫の離婚希望を拒否し続けることは可能ですが、夫が裁判を起こした場合、長期間の別居や不貞行為の有無によっては離婚が認められる可能性もあります。しかし、あなたの権利を守るために、調停や裁判での主張をしっかり行い、経済的に不利にならないように準備することが重要です。弁護士に相談し、今後の方針を決めることをお勧めします。

【ポイント】

別居のまま生活を保障してもらいながら、子供たちと静かに暮らしたいという希望を持たれている状況ですね。いくつかの方法で、あなたの希望を叶える可能性はありますが、夫が離婚を望んでいるため、難しい点もあるかもしれません。

1. 別居のまま生活を保障してもらう方法

あなたが離婚に同意しなければ、夫は法的に婚姻関係が続いている間は「婚姻費用分担義務」を負います。これは、夫婦が別居していても、夫が家庭を支えるための生活費(婚姻費用)を支払う義務があるということです。この費用には、あなたと子供たちの生活費も含まれます。

具体的に考えられる方法は以下の通りです。

a. 婚姻費用の請求

婚姻中(離婚が成立していない間)は、夫に対して婚姻費用を請求することができます。婚姻費用は、夫の収入に基づいて決まりますので、現在の別居生活でも生活費を夫に負担してもらい、安定した生活を維持することができます。これを利用して、別居の状態を維持する方法もあります。

b. 別居の維持

離婚に同意せず、現状の別居状態を続けることは法的には可能です。夫が裁判を起こした場合でも、裁判所が離婚を認めない限り、別居のまま婚姻が継続します。ただし、長期別居が続くと、夫が「婚姻を継続し難い重大な理由」として離婚を申し立てた際に、裁判所が離婚を認める可能性もあります。

c. 夫との話し合い

夫が現在、別居中の愛人と生活しているという状況ですが、彼と冷静に話し合い、別居状態を維持しつつ生活費の保障を続けてもらう交渉をすることも一つの手段です。夫があなたの希望に同意し、離婚を進めない場合、別居を続けながら経済的支援を受けることが可能です。

2. 離婚に応じないといけない場合

もし夫が裁判所に離婚を申し立てた場合、離婚が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられます。長期別居や夫の不貞行為などが考慮されるため、裁判所が離婚を認める可能性はありますが、その際にあなたにはいくつかの権利があります。

a. 財産分与・慰謝料

離婚後の生活を支えるために、夫の財産分与を求めることができます。また、夫の不貞行為に基づいて慰謝料を請求することも可能です。

b. 年金分割

あなたが夫の年金の一部を分割して受け取る権利がありますので、これも離婚後の生活の一部として考慮できます。

c. 生活費の確保

夫の収入に応じた「婚姻費用」や離婚後の「扶養料(養育費など)」を請求することが可能です。これにより、子供たちが独立するまでの間、生活費を確保することができるでしょう。

3. 結論

現状のまま別居を続け、夫に生活の保障を求めることは、法的には可能ですが、夫が裁判に持ち込んだ場合、最終的な決定は裁判所に委ねられることになります。長期間の別居や夫の不貞行為を踏まえると、裁判所が離婚を認める可能性もあるため、別居を続けつつ、婚姻費用の請求や生活費の保障について弁護士と相談しながら進めることをお勧めします。

もし裁判所で離婚が認められたとしても、財産分与、慰謝料、年金分割などで今後の生活をサポートする措置が取れます。今の段階で、法的な助言を受けつつ、最も自分に有利な方法を考えていくことが大切です。

あなたができる限り穏やかに生活を維持できるように、専門家の助けを借りることが安心につながると思います。これからも、ご自身のペースで無理せず進んでください。何かサポートが必要な場合は、いつでも相談してください。お力になれることがあれば幸いです。あなたの幸福を願っています。頑張ってください!🤭

アスト探偵事務所の乾でした。


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最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。🤭

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