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アスト探偵事務所の乾と申します。よろしくお願いします。


お母さん、頑張ってね!

中学校。被害の関係性に気づきづらい事案

明らかに法のいじめに該当するいじめとして扱うべきもの            

いじめ問題の事例の概要
❶ 関係生徒
●【被害】中学1年男子A 
●【加害】中学1年男子B_                 

中学校
❷ いじめの概要
 BがAに対し女子生徒の嫌がることや、女子生徒への告白を「やらないと痛い目にあうぞ」「先生にはC(無関係の生徒)にやらされたと言え」などと強要してやらせていた。
中学校における普段の二人の様子は、主従関係があるようには見えず、普段は一緒に行動していた。周囲には仲良くしているように見え、何もなく過ごしていた。Aは性格がおとなしく静かなタイプであり、そのことがBにとってAは自分の言う通りになる都合のよい相手であったようである。
 今回の事案以外にも、同様のケース(BがAに命令すること)は複数あった。違う小学校出身の男子に「アホと言ってこい」、あるいは、違う小学校出身の女子に無差別に「告白してこい」「身体を触ってこい」などと、昼休みに廊下で命令していた。
 Bが今回の出来事を起こした動機については、本人曰く特にこれといった理由はなく、ただ楽しかったようである。関係教職員は、違う小学校出身の同級生に、自分の存在をアピールしようとしたのではないか、と見ている。
AとBに事実確認をしていく中で、二人は小学校6年生のときにけんかをし、それ以降、勝ったBがAとの間に主従の関係をつくって命令に従わせていたことが判明した。小学校では当時「けんか」と判断し、事後の関係性に気づいておらず、小中間の引き継ぎも行われていなかった。
 よって、学校は、Aを自分の弟子として、見下して命令していたこと、過去の暴力で支配しようとしたこと、Aをターゲットにし続けたこと、長い期間続いていること、AがBの暴力に怯え命令に従っていたこと、やりたくないことをやらされたこと、嫌なことを隠していたことといった理由から、いじめと認知し、事案に対応した。
                                            事態の経緯及び対応
❶ 本事案を教師が把握することとなった経緯
●昼休みに廊下で騒がしく女子が逃げ回っていたのを確認したこと
●他クラスの女子生徒が自学ノートに「Aくんが身体を触ってくるので注意してください」と担任宛に書いていたこと
●同じ小学校出身の男子3名(A・Bと同クラス)が「小学校の時からAがいじめられている」と担任に相談したこと
                                             公立中学校
加害・被害の関係性に気づきづらい事案
●明らかに法のいじめに該当するので、いじめとして扱うべきもの等の具体例

いじめ対策に係る事例集
❷ 教師が生徒から事情聴取した内容(指導前)
Aより:命令に従わないと「殴るぞ」と(Bから)言われていた。先生に事情を聞かれた時は、『命令をやらされたことは、Bからの命令ではなく、C(同じ小学校出身で小学校のときにAに嫌がらせをしていた)に命令されたと言え』と(Bから)言われている。
Bより:CがAに命令をしていたが、自分は友達だから身体を張ってでも(Aを)守ってあげなければならない。
Cより:特別何かを命令したり、いじめたりしていない。
❸ 教師が指導した内容
A: 自分が嫌なことを強要されたときは、誰かに相談すること。Bと一緒にいることが苦しいと思うなら距離を置くことも考えること。
B: 師匠と弟子の関係は友人同士には成り立たないので解消すること。今まで自分がAに対して行った嫌がらせを謝罪し、友だちとして生活すること。嘘をつかないこと。いじめは許されないこと。
C: 人に対して嫌がらせをしないこと。
❹ 本事案を連絡した際の保護者の反応
A保護者:事柄の内容、小学校のときから続いていたこと、本人が相談してくれなかったことすべてにショックを受けていた。
B保護者:「はぁ…そうですか。うちの子だけですか?」という無関心な反応。
(Bの母親にAの自宅へ謝罪に行くよう促し、本人と母親が謝罪へ)
❺ 教師から周囲の生徒に対する説明
 嫌がらせを受けた女子生徒には、Aが行った行為はA本人の意思ではなく、やらされていた行動だったと伝え、納得をしてもらうことができた。
 学年生徒へは集会の時間を使い、「知っていること、見たことは教えて欲しい。いじめのないクラス、学年、学校を目指そう」と呼びかけた。
❻ 本事案に関して職員間の共通理解を図るための方法
学校全体及び学年の生徒指導担当が複数で事案に対応した。事実を把握した初期の段階で、生徒指導担当は、管理職・学年団・部活動担当職員を招集し、事実の共通理解と今後の対応について協議を行った。
後日、校内生徒指導委員会にて、他の学年生徒指導担当職員へ報告した。それ以外の教職員には職員会議で報告した。
❼ 指導後のA、Bの関係性・様子及び生徒指導担当の支援
 部活動がスタートしてからはA-B間の生活リズムの違いもあり、自然に良い距離ができていった。Bは部活動での仲間が増えたことや多くの先生に関わってもらうことで、明るく前向きに生活できている。
Aも現在では新しい友人と仲良く、楽しそうに過ごしている。AとBが顔を向き合わせても、ごくごく自然体で対等に接しており、現在では主従関係があるようには感じられない。
生徒指導担当教諭は、定期的にA本人に声かけをし、いじめが継続されていないか確認している。

本事例に対するコメント
●本事例は、一見すると、対等な関係性の下で仲良く過ごしている2人の友人が、実際には加
害-被害の関係(非対称的な力関係)にあった事案である。「いじめの防止等のための基本的
な方針」においては、いじめの認知について、「けんかやふざけ合いであっても、見えない
所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる
被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する」としている。いじめは教職員の目の
届かない所で起きる場合があることに留意しつつ、児童生徒の感じる被害性に着目して、適
切に認知することが重要である。
●学校が事実確認を進めた結果、本件をいじめと認知したことは適切な判断だったと言うこと
ができる。なお、学校がいじめと判断した理由のうち「見下して命令していたこと」や「A
をターゲットにし続けたこと、長い期間続いていること」は、いじめか否かを判断するに当
たっては考慮に入れる必要がない要件ではあるが、教職員においては、このような背景事情
にも留意しつつ、適切な支援・指導につなげていくことが重要と考えられる。
●本事例のように、加害者と被害者の関係性に気づきづらい事案の場合は、当該児童生徒の表
情や様子をきめ細かく観察するなどして、注意深く確認する必要がある。この点、生徒指導
担当教諭が、Aの様子を継続的に確認していることは有効な取組と言える


中学校・被害の関係性に気づきづらい事案


「大丈夫」と答えたので苦痛を受けていると判断しなかった事例

中学校

●明らかに法のいじめに該当するので、いじめとして扱うべきもの等の具体例

事例の概要

❶ 関係生徒
●【被害】中学2年女子A(1名)
●【加害】中学2年女子B(1名)
❷ いじめの概要
●被害生徒Aは、加害生徒Bと同じグループの一員であるが、グループ内での立場が弱く、からかいやいじり、嫌がらせが起こるようになった。
●Aは、グループの一員であるため、自分がされて嫌だと思うことは嫌だと言えていると主張しており、いじめ被害を認めようとしない。
                                            事態の経緯及び対応
❶ 事態の経緯
●Aはグループの一員として行動をともにしていたが、弱い立場のように見えたため、他のメンバーから、からかわれたり、いじられたりすることがあった。Aは、常に同じ役割を担わされているわけでなく、
言い返したりもしていることを例にあげ、いじめではないと主張している。
❷ 学校の対応
●客観的に見て、いじめに当たる事案としてとらえ、いじめ対応チーム会議を開き、対応した。
●Aから、どのような言動を受けているのか丁寧に聞き取るとともに、Aの心情に寄り添った指導を行った。
●Bを直接指導することをAが望んでいないため、教育相談の中で示唆的に指導を行った。
●学年集会を開き、いじめアンケートの結果をもとにした講話を行った。

「大丈夫」と答えたので苦痛を受けてないと判断しなかった事案

●明らかに法のいじめに該当するので、いじめとして扱うべきもの等の具体例
公立中学校    

本事例に対するコメント
❶ いじめ防止対策推進法の視点から
●「からかいやいじり、嫌がらせ」の行為があり、被害児童生徒が「心身の苦痛を感じている」
(いじめ防止対策推進法第2条第1項)のであれば、「いじめ」として認知して適切な措置を講じる必要がある。
●本事例では、被害生徒がいじめ被害を認めていないため、いじめの定義に該当しないようにも思われるが、グループ内における当該生徒の立場など背景事情を考慮し、いじめ事案とし
て捉えた上で、いじめ対応チーム会議(学校いじめ対策組織)を開催して対応した点は評価することができる。
❷ 児童生徒への支援・指導の視点から
●本事例では、加害生徒への指導をAが望んでいなかったために、教育相談の中で加害生徒に示唆的に指導を行うに留まっているが、示唆的な指導だけでは、必ずしもいじめの解消に結びつかない場合があることを認識しておく必要がある。
●グループ内のいじめについては、「いじめの防止等のための基本的な方針」において、「特定の児童生徒のグループ内で行われるいじめについては、被害者からの訴えがなかったり、周りの児童生徒も教職員も見逃しやすかったりするので注意深く対応する必要がある」とされている。こうしたことも踏まえ、グループ内のいじめを早期に発見するためには、「日頃からの児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに、教職員相互が積極的に児童生徒の情報交換を行い、情報を共有することが大切」(基本方針)である。
●「いじめの防止等のための基本的な方針」で示しているいじめの解消の考え方も参考としつつ、Aに対する「からかいやいじり、嫌がらせ」が予期しない方向へ推移することのないよう、加害・被害生徒とも日常的に注意深く観察することが重要である。この点、学校が経過観察を行い、いじめにつながる言動があったときにただちに指導を行ったことは適切な対応であると考えられる。
❸ 保護者対応の視点から
●被害生徒の心情やグループ内での様子、いじめの状況について、経過観察の結果を踏まえ、保護者にも定期的に説明・報告することが重要と考えられる。

公立中学校・双方向の行為がある事案

明らかに法のいじめに該当するので、いじめとして扱うべきもの等の具体例

中学校

事例の概要

❶ 関係生徒
●【被害】中学2年男子A(1名)
●【加害】中学2年男子B、C、D、E(4名)
❷ いじめの概要
●中学2年男子Aが、同級生B、C、D、Eからあだ名で呼ばれている。
●AもB、C、D、Eに同じようにあだ名をつけて、グループの輪に入ろうとしているが、自分の行為だけ、周囲から否定されている。
●Aは他の4名と仲良くやりたいと思っており、あだ名をつけられていることは、友情の証と捉えている。
Aも他の4名に自分と同じようにあだ名をつけているが、 なぜか自分の行為は否定されているような気がしている。
                                             事態の経緯及び対応
●生徒指導部会での報告、対応策の検討、職員会での情報共有を行った。
●Aに対して、今の気持ちを聞くための面談を行った。
●Aは加害生徒への指導を望んでいなかったが、あだ名に込められた正しくない言葉遣いや、人を傷つける言葉遣いは、他の4名のために良くないことから、耳にした時点で指導することを確認した。
●同様に他人にあだ名をつけている行為について、仲の良さをはき違えないようにと指導した。
●B、C、D、Eには個人面談を行い、Aに対する感情や、振る舞い方について話を聞き、アドバイスと指導を行った。
                                            公立中学校
双方向の行為がある事案
●明らかに法のいじめに該当するので、いじめとして扱うべきもの等の具体例

本事例に対するコメント
●本事例では、あだ名で呼ばれることに対して、当該生徒が心身に苦痛を感じていることも勘案し、いじめに該当すると捉えて対応している。本事例のように、双方向の行為がある事案については、「いじめの防止等のための基本的な方針」にあるとおり、「けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する」ことが必要である。
●本事例では、被害生徒Aが、加害生徒4名にあだ名をつけてグループの輪に入ろうとしているが、その行為が否定されている状況にある。Aは加害生徒4名と仲良くしたいと思っているためか、当該4名への指導を望んでいないようだが、Aの感じる被害性に着目して、個人面談や指導など必要な対策を講じたことは適切であったと考えられる。
●加害生徒に指導を行う際は、友情や親しみに由来するあだ名であっても、相手に心身の苦痛を与えてしまう場合があることを、あわせて理解させることが考えられる


公立小学校・グループ内のトラブル(その2)

明らかに法のいじめに該当するので、いじめとして扱うべきもの等の具体例

事例の概要

中学校
❶ 関係児童
●【被害】小学3年女子A(1名)
●【加害】小学3年女子B、4年男子C(2名)
❷ いじめの概要
●11 月中旬、3日間に渡って、登校班で登校中、小学3年女子Aが、同じ登校班の小学3年女子Bと小学4年男子Cから「足を踏まれる行為」を複数回受けた。Aは心身ともに苦痛を感じていた。その行為を
見ていた登校班の児童が担任に報告。しかし、担任は、事実関係を確認したところ、「足踏み遊び」の中で起こった行為であったとして、校内の「いじめ対応チーム」に報告しなかった。
●11 月下旬、Aは学校を欠席し、その日にAの父親が来校した。学校は、父親の訴えにより、「しつこく足を踏まれる行為」を受けたことで、Aが心身ともに苦痛を感じていたことを初めて知った。
●学校は加害・被害児童の聞き取り調査を行い「しつこく足を踏まれる行為」を確認し、児童どうしの謝罪をもって事案終結としていた。加害及び被害児童の保護者には、面談による報告や謝罪の場に同席させることもなく、電話連絡に留まっていた。
●12 月中旬、Aが1週間連続して学校を欠席した。欠席の理由は「同じクラスのBが怖い」であった。
12 月下旬、Aの父親が、BとCの保護者を家に呼び出し、謝罪させるという事態が発生した。学校が市教育委員会に「いじめ」の報告をしたのはその直後であった。
                                            事態の経緯及び対応
❶ 学校が「しつこく足を踏まれる行為」を確認した直後の対応
●管理職、生徒指導、担任で今後の指導について協議。
●BとCから聞き取りを行うとともに、BとCがAに謝罪する場を設定。
●加害・被害児童の保護者に指導の結果を電話にて報告。
●Aの不安解消のため、集団登校時に教諭が同行。
●その後、Aは連続1週間の欠席。Aの保護者がBとCの保護者を家に呼び出して謝罪させるという事態に発展した。
❷ 学校が市教委にいじめを報告した後の対応
●「いじめ対応チーム」にて、今後の指導について協議。
●加害・被害児童の保護者に直接会い、事実関係とともに指導方針を伝える。
●「ケース会議」を継続して開催(市教委やスクールカウンセラーも参加)。
●Aが別室で学習できる体制を構築。
                                            公立小学校
グループ内のトラブル(その1)
●明らかに法のいじめに該当するので、いじめとして扱うべきもの等の具体例
●進級時にBと違う学級・登校班になるよう配置。その結果、Aは、3学期は別室で、4月以降は教室で毎日学習している。
                                             成果
●この事例により、「いじめの定義」「早期発見における取組」「いじめに対する措置」等が学校において徹底されていないことが明確となり、全教職員で「学校いじめ防止基本方針」を確認するとともに、「学校いじめ対応マニュアル」を作成する契機となった。
●いじめの認定後、別室で学習できる体制の構築、進級時の学級・登校班編成により、被害児童が安心して登校できるようになった。 

本事例に対するコメント
❶ いじめ防止対策推進法の視点から
●「しつこく足を踏まれる行為」について、担任は、Aが心身に苦痛を感じていたにもかかわらず、「足踏み遊び」の中で起こった行為であるとして、校内のいじめ対応チーム(学校いじめ対策組織)への報告を行わなかった。これは、いじめ防止対策推進法第 23 条第1項が求める「いじめの事実があると思われるとき」の「学校への通報」が適切に行われなかったケースと言うことができる。この時点で、いじめの疑いがあるとして学校いじめ対策組織へ報告し、組織的な対応をとる必要があったと考えられる。
●また、学校は、加害・被害児童に聞き取り調査を行った際に、Aの足を踏む行為がしつこく行われた旨を確認していたことから、この時点で、いじめと捉え、学校いじめ対策組織への報告等の必要な措置を講ずる必要があったと考えられる。
❷ 児童生徒への支援・指導の視点から
●学校は、「しつこく足を踏まれる行為」を確認した後、聞き取りや謝罪の場の設定等の対応をとったが、Aの不安は解消されなかった。その後、いじめと認知し、学校いじめ対策組織での指導方針を踏まえ、別室での学習体制の構築や進級時のBと異なる学級・登校班への配置等の措置を講じた結果、Aが安心して登校できるようになった。
●これを踏まえると、より早期の段階から、いじめを認知した上でAの心情に寄り添った対応を行うべきであった。
❸ 保護者対応の視点から
●Aの父親が来校し、Aが心身ともに苦痛を感じていることを把握した時点で、「しつこく足を踏まれる行為」がいじめに該当すると判断し、今後の指導方針等を丁寧に説明する必要があった。Aの不安が解消されなかったために、Aの父親がBとCの保護者を家に呼び出し、謝罪を求める事態に至ってしまった。


公立特別支援学校・グループ(その2)

明らかに法のいじめに該当するので、いじめとして扱うべきもの等の具体例

公立支援学校

事例の概要

❶ 関係生
●【被害】知的障害を対象とする特別支援学校高等部1年男子A(1名)
●【加害】知的障害を対象とする特別支援学校高等部1年男子B、C(2名)
❷ いじめの概要
●放課後、教室において、突然、高等部1年の男子生徒Bが同じクラスの男子生徒Aに近づき、左頬を叩いた。
その様子を見た男子生徒CもまねをしてAの右頬を叩いた。行為を目撃した担任が、すぐにB、Cに事実確認等を行った。3名は、普段一緒に過ごす友達同士である。最近、Bは、からかい半分でAの肩や頭を叩くことがあったが、時間、場所、回数などはAもBも詳しく覚えていない。Cは、Aを叩いたのは今回が初めてであった。
                                            事態の経緯及び対応
●学級担任・学年主任、学年生徒指導部などの教員により、以下の状況を確認した。
・ BのAへの行動はいつ頃から始まったのか。また、頻度はどの程度であったか。
・ B、Cは、Aに対して悪意を持っているのか。叩く強さはどうであったか。
・ Aの気持ちはどうであったか。
●学年会、特別指導委員会で協議を行い、「B、Cとも悪意を持っておらず、遊び半分であったこと」「反省し、謝罪したいこと」、また、A及びAの保護者とも「本人たちの謝罪、その後は今までどおり仲良くしてくれればよい」という気持ちであることが確認できた。悪意はないが暴力、暴言といった行為であり、何より被害生徒が理由も分からず、苦痛を感じていたことにより、この案件をいじめと認定し、継続して指導が必要であるとした。
●校長や生徒指導部担当者、担任から暴力、暴言はいけないことなどをB、Cにそれぞれ指導を行った。B、Cの障害の特性を踏まえ、イラストを使って加害行為があったときのAの気持ちを考えさせた上で、適切な行動について指導した。保護者と連携をしつつ、担任は一週間程度の生活の様子を記録し、数週間おきに学年主任、生徒指導部長などで個別面談を行った。
                                            成果
●数週間を経過し、加害生徒は同様のことは行っておらず、いずれの生徒も以前と変わらず過ごしている。
被害生徒も特にわだかまりはないと言っている。
●Aの保護者には、加害生徒に悪意がないこと、今後繰り返さないという約束、Aへの謝罪を行ったことを説明し、理解を得ることができた。_    

公立特別支援学校

グループ内のトラブル(その2)
●明らかに法のいじめに該当するので、いじめとして扱うべきもの等の具体例

本事例に対するコメント
●本事例は、普段は友人関係にある3名の生徒の間で発生したいじめ事案である。加害行為を目撃した担任教員が、すぐに加害生徒に事実確認を行ったこと、学級担任・学年主任、学年生徒指導部などの教員が連携して状況確認を行ったこと、また、生徒の被害性に着目していじめと認知したことは適切な対応であったと考えられる。
●「いじめの防止等のための基本的な方針」においては、「発達障害を含む、障害のある児童生徒がかかわるいじめについては、教職員が個々の児童生徒の障害の特性への理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した情報共有を行いつつ、当該児童生徒のニーズや特性、専門家の意見を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行うことが必要である」とされている。加害者・被害者に関わらず、本事例のように、イラストを使用して説明するなど、障害のある児童生徒に対し、障害の特性を踏まえた指導・支援を行うことは重要である。
●本事例では、加害生徒に対する指導後も、継続的に被害生徒の見守りや個別面談を行うなど、
適切な支援が行われていると考えられる。なお、いじめの解消の判断については、「いじめの防止等のための基本的な方針」において示されている考え方を踏まえ、適切に行うことが重要である。
(※)いじめの解消について(「いじめの防止等のための基本的な方針」より抜粋)
 いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、
これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
①いじめに係る行為が止んでいること
 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。
②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
 いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
 学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。学校いじめ対策組織においては、いじめが解消に至るまで被害児童生徒の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。
 上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒については、日常的に注意深く観察する必要がある。                                                             

公立高等学校・組織的ないじめ(その1)

                                             事例の概要
❶ 関係生徒
●【被害】高校1年女子A(1名)
●【加害】高校1年女子B(1名)
❷ いじめの概要
●高校1年女子Aから、同じ学級内の女子生徒Bと席が近くなった際や体育等でペアを組む際に、Bから「最悪、地獄、キモい」と言われるなどの訴えがあった。
                                            事態の経緯及び対応
●訴えを受け、担任、学年主任、生徒指導部が連携し、Aと仲の良い生徒3人から聞き取りを行った。その中で「学級内の女子が2つのグループに分かれており、Aがもう一方のグループから毛嫌いされている。
特にBのAに対する言動はひどい」との情報を得た。
●聞き取りを受け、いじめ認知対応委員会(学校いじめ対策組織)で協議し、Aの保護者に実態を報告することを決めた。Aの保護者は、実態に驚くとともに、Bに直接注意することは避けて欲しいと述べた。
学校は学年全体に指導すること、本人を見守るとともに様子を定期的に伝えることなど、家庭と連携していくことを伝えた。
●学年集会で全体指導を行うも、状況の改善が見られなかったため、いじめ認知対応委員会で協議した結果、Bに聞き取りを行うとともに、指導を行うことを決定した。
●BはAに対する言動を認め「Aに原因があるのではなく、自分に悪感情があるために行ったもの」と答えた。
●その後、Bに指導を行ったにもかかわらず改善が見られなかったことから、いじめ認知対応委員会は、このことを重く受け止めさせ、今後の生活について考えさせるために謹慎指導を行うこととし、校長は保護者を呼び出して申し渡しを行った。
●Aの保護者に状況を説明し、学校の対応に納得してもらった。今後も連携してAを見守ることを確認した。
                                             成果
●生徒の訴えを受け、複数の職員が関わり、組織的に対応することができた。特に実態把握をする上で、周辺生徒への聞き取りをすることで、全容を把握することができている。
●指導後の見守りが、改善していないことを確認することにつながった。また、加害生徒については毅然とした態度で指導するとともに、指導後の学校生活について考える指導がなされた。
                                            公立高等学校
組織的ないじめの認知(その1)


本事例に対するコメント
❶ いじめ防止対策推進法の視点から
●いじめ防止対策推進法第22条に基づき、学校は、複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等により構成されるいじめの防止等の対策のための組織(学校いじめ対策組織)を設けることとされている。また、「いじめの防止等のための基本的な方針」においては、いじめ問題への学校が一丸となった組織的対応の重要性が強調されている。
●本事例では、学校いじめ対策組織で協議を重ねながら対応方針を定めるなど、組織的に対応を進めている。このことにより、事案の全容把握やBへの毅然とした指導が可能となり、Aに対するいじめをやめさせることにつながったと考えられる。
❷ 児童生徒への支援・指導の視点から
●保護者の意向を踏まえ、最初はBに対する直接的な指導ではなく、学年集会における全体指導を選択しているが、全体指導と個別指導の効果等を見極め、保護者に事前に説明した上で、早期に個別指導を行うことも考えられた。
●「いじめの防止等のための基本的な方針」において、「加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する」とされている。
加害児童生徒に対する指導については、自らの行為を見つめることや相手の立場に立った言動の大切さを考えさせることを通して、反省を促す指導が必要である。
●本事例では、学級内の女子が2つのグループに分かれているが、仮に双方のグループが対立関係にあるのであれば、今後のいじめの未然防止の観点から、学級全体の在り方について指導を行うことも考えられた。
❸ 保護者対応の視点から
●学校いじめ対策組織における協議を踏まえ、早い段階でAの保護者に状況を伝えることで、保護者の意向を踏まえつつ、段階的な指導を進めることが可能となったと考えられる。
❹ 総括
●いじめの加害生徒及び被害生徒に対する指導を実施した後、双方の状況を見守ることは欠かせない。本事例では、見守りを継続したことによって、Aへのいじめ行為が継続されていることが分かり、Bがいじめ行為の非や責任を十分に自覚できていないことが明らかとなった。
学校は、Bに指導を行ったにもかかわらず改善が見られなかったことを踏まえ、今後の学校生活について考えさせるために謹慎指導を行うことを決定した。このことは、Bの今後の学校生活の土台を固めるとともに、より良い人間関係の形成に資する観点から必要な指導であったと考えられる


公立小学校・組織的ないじめの認知(その1)

                                             事例の概要
❶ 関係児童
●【被害】小学5年男子A(1名)
●【加害】小学5年男子B、C、D(3名)
❷ いじめの概要
●小学5年男子Aが、同じ学級の男子B、C、Dから継続的な仲間はずれや言葉による嫌がらせを受けていると、Aの保護者より学級担任に相談があった。
●Aの保護者によると、そのいじめは、休み時間や放課後等の担任の目が届かない場面で行われているようであるとのことであった。
                                            事態の経緯及び対応
❶ いじめの発見
●担任は保護者からの相談により、いじめの疑いがあると認識し、保護者からAの訴えや心身の状況を丁寧に聞き取るとともに、今後、校内いじめ防止対策会議(学校いじめ対策組織)に報告し、組織的な対応を約束。Aからの聞き取りの実施に向けて、今後、保護者と相談の上で進めていくことを話した。
●担任は、保護者からの相談内容を学年主任及び管理職に報告。管理職は直ちに校内いじめ対策会議を開催した。対策会議では、これまでに実施したアンケートや関係児童の生活の記録等を見直し、対応の方針を協議。Aの聞き取りには、Aが話しやすい教職員として現担任と前年度担任を、B、C、Dには現担任と学年主任(必要に応じて養護教諭)が聞き取りを行うことを決めた。
●学校は、Aに対する聞き取りの方針を保護者に説明し、協議の上で、翌日、学校でAに対する聞き取りを実施することを決めた。
❷ 情報共有
●Aの聞き取り後、対策会議でAの状況を情報共有し、Aが心身の苦痛を感じていることから、いじめとして対応することを確認した。また、Aからの聞き取りにおいて、SNSによる仲間はずれの疑いも浮上したため、その内容に即してB、C、Dへの個別の聞き取りを実施し、事実関係が整理できた時点で、保護者への協力依頼を行うことを決定した。
●学校はB、C、Dへの聞き取りの結果、言葉による嫌がらせは確認できたが、SNSでの仲間はずれ等については確認することができなかった。
❸ いじめに該当するか否かの判断
●対策会議では、これまでの情報を整理し、本件の「言葉による嫌がらせ」はいじめに該当すること、また、SNSによる仲間はずれは確認できなかったものの、事実であればこの行為もいじめに該当する可能性が高いことを確認した。今後は、関係保護者に調査の結果を伝えるとともに、SNSの適正な使用を含め、学校と保護者が連携して関係児童を見守っていくことを依頼する旨の指導方針を確認した。
❹ 関係保護者への報告及び謝罪と見守り
●学校は対策会議での調査の結果を関係保護者へ報告し、言葉による継続的な嫌がらせについてはB、C、DがAに対して謝罪することができた。しかし、SNSによる仲間はずれについては関係児童 ・ 保護者ともに事実を認めることがなく、学校もそれ以上踏み込むことができなかった。現在、Aの保護者は警察へ相談し、法的手続きも検討している

公立小学校
組織的ないじめの認知(その2)

SNSによる仲間はずれは確認できなかったものの、事実であればこの行為もいじめに該当する可能性が高いことを確認した。今後は、関係保護者に調査の結果を伝えるとともに、SNSの適正な使用を含め、学校と保護者が連携して関係児童を見守っていくことを依頼する旨の指導方針を確認した。
❹ 関係保護者への報告及び謝罪と見守り
●学校は対策会議での調査の結果を関係保護者へ報告し、言葉による継続的な嫌がらせについてはB、C、DがAに対して謝罪することができた。しかし、SNSによる仲間はずれについては関係児童 ・ 保護者ともに事実を認めることがなく、学校もそれ以上踏み込むことができなかった。現在、Aの保護者は警察へ相談し、法的手続きも検討している。
                                            本事例に対するコメント
❶ いじめ防止対策推進法の視点から
●担任は、保護者からの相談を受け、被害児童Aに対するいじめの疑いを認識した段階で学校いじめ対策組織へ報告している。この報告は「いじめの防止等のための基本的な方針」でも速やかに行うこととされており、直ちに校内いじめ防止対策会議が開催されたことによって、組織的な対応をとることに繋がっている。
●被害児童及び加害児童からの聞き取りを、話しやすさ等を考慮して担任や学年主任を充てるなど、複数人で組織的に聞き取るようにした点は有効であると考えられる。
●「いじめの防止等のための基本的な方針」においては、「学校いじめ対策組織において情報共
有を行った後は、事実関係の確認の上、組織的に対応方針を決定し、被害児童生徒を徹底して守り通す」とされている。本事案においても、Aからの聞き取りを受け、いじめと対応する方針を、校内いじめ防止対策会議において決定しており、基本方針に則った対応が行われている。
❷ いじめの判断の視点から
●校内いじめ防止対策会議において、本事例における「言葉による嫌がらせ」は被害児童Aが心身の苦痛を感じていることから、いじめ防止対策推進法の定義に基づきいじめとして認知し、対応を判断している。加えて、SNSでの仲間はずしについても、いじめの「疑い」があるとして、いじめの可能性を考慮しながら事実関係を確認したことは、適切な対応であったと考えられる


公立小学校・組織的ないじめの認知(その1)

                                             事例の概要
❶ 関係児童
●【被害】小学6年男子A(1名)
●【加害】小学6年男子B、C、D(3名)
❷ いじめの概要
●小学6年男子Aが、同級生の男子B、C、Dから、下校中に冷やかしの言葉を浴びせられた。また、学校で、BがAの靴のかかとを繰り返し踏もうとした。
●個人懇談会で、Aの母親が担任に話したことにより発覚した。
                                              事態の経緯及び対応
●個人懇談会において、担任は「すぐに対応したい」と母親に伝えた。しかし、母親は「本人が『先生に言ってほしくない。自分の力で仲良くなりたい』と強く言っているので、対応はしないでほしい。次、もし何かがあった場合はすぐに先生に言うように約束をしている」とのことであった。
●懇談後、担任はいじめ対応チーム(学校いじめ対策組織)に報告し、対応について話し合った。すぐ対応した方が良いと判断し、母親に電話連絡をしてその旨を伝えたが、「やっぱり本人の意思を尊重したいので対応はしないでほしい」とのことであった。そこで、「もし今後、何かあればすぐに対応する」という約束をした上で話を終えた。
●後日、BがAの上靴のかかとを踏もうとしているところを他クラスの担任が発見し、すぐに担任に伝え、そのままBから聞き取りをした。B以外にAに嫌がらせをしている児童は誰かをBに聞くと、C、Dの名前が出たので、Aから事実確認した後、C、Dそれぞれからも聞き取りをした。内容はAやBが話していたことと一致していた。その後4人を集めて事実関係を確認した後、今回の問題点や人間関係の築き方について指導した。
●4人全ての家に家庭訪問し、指導内容を伝えた。加害側の3人は保護者とともにAの家に行き謝罪している。
                                            成果
●担任は、Aの母親から話を聞いてすぐ校内いじめ対応チームに報告し、対応について話し合った。これを受けて、担任以外の教師も注意して見守りを行った結果、いじめの行為を見つけることができた。Aの母親の意向は、「対応はしないでほしい」ということであったが、組織的対応の体制を整えずに児童を注視しているだけでは、事態の深刻化を招く恐れがある。この事案では、母親の意向を尊重しつつ、何かあればすぐに対応するという姿勢で見守りを続けた結果、事態が深刻化する前に指導することができたと言える。
                                            公立小学校
いじめとして認知するが、
「いじめ」という言葉を使わずに指導する対処例

本事例に対するコメント
●「いじめの防止等のための基本的な方針」においては、「例えば、好意から行った行為が意図
せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を
傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことがで
きた場合等においては、学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応
による対処も可能である」とされている。
●本事例は、被害児童もその保護者も教員が介入して解決に至ることを望んでいない事例であ
るが、「いじめ」という言葉を使うことなく見守りや指導を行うことで、被害児童や保護者
の意向に配慮した生徒指導が可能であることを示している。
●本事例については、被害児童及びその保護者に寄り添い、その意向を尊重しつつ、事態の深
刻化を防ぐため、担任以外の教師も注意して見守りを行い、加害児童への指導につなげていっ
た点が優れた対応であったと評価できる


公立中学校・いじめ防止等の学校基本方針  

取組の概要
●平成 29 年度 市立A中学校 いじめ防止基本方針
はじめに
 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人
格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。
 市は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、国・地方公共団体・学校・地域住民・家庭その他の関係者が連携の下、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第 13条の規定に基づき、校長が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定する。                                          
1,いじめに対する基本姿勢

「いじめは、人間として絶対に許されない」という強い認識をもつこと
「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こりうる」という危機意識をもつこと
「いじめられている子どもを最後まで守り抜く」という信念をもつこと
 本校においては、この3つの考え方を基本に、家庭・地域等と連携を図り、自校の課題を見出し、生徒の実態に応じた取組を推進する。また、市教委や関係機関等と連携し、「いじめの防止」「いじめの早期発見」「いじめに対する措置」を適切に行う。                                           
(2)学校としてなすべきこと

① いじめに対する正しい認識について共通理解すること
・いじめは人間として絶対に許されない行為であり、いじめをはやしたてたり傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されないと強く認識する。
・生徒に対して、いじめられている人を助けることは、いじめている人を助けることにもなると認識する。
・教師一人一人がいじめ問題の重要性を正しく認識し、生徒のわずかなサインもキャッチできるう、定期的なアンケートの実施及び面談を行う。また、職員間及び保護者との連絡を密にし、情報交換や共通理解を図る。
・教職員用の指導書「いじめ問題を見過ごさないために」等を中心に校内研修会を実施し、教職員のいじめに対する感度を高めるとともに、正しく認識し、組織的な体制を整える。
② 教育相談活動を充実し、全教育活動を通した生徒指導の展開を図ること
・「いじめはどの学校でもどの子にも起こりうる」という危機意識をもつ。
・定期的なアンケートを実施するとともに教育相談活動を充実することで、いじめへの対症療法的な対策を講じる

公立中学校
いじめ防止等に効果的な学校基本方針の例

学校のいじめ防止基本方針

対応にとどまらず、全教育活動を通した積極的な指導を展開する
・「いじめ問題を見過ごさないために」の中にある「いじめ・人間関係トラブルの早期発見チェックポイント」や、「いじめの問題への取組についての点検項目(例)」を参考にし、これまでの教育活動を振り返り、評価・改善していく。
・いじめの早期解消に向けて、校内いじめ問題対策委員会等で、全教職員で一致協力して継続的に取り組む。
③ 家庭・地域・関係機関との連携を深めること
・いじめの未然防止や早期発見、いじめられている子を最後まで守り抜くために、学校だけで取り組むのではなく、家庭・地域・関係諸機関と連携する。
・日頃より家庭訪問を行い、保護者とコミュニケーションを密にし、信頼関係を築く。
・必要に応じ、児童相談所・警察等の地域の関係機関・相談機関と連携し協力関係を築く。特に、暴行や傷害、恐喝、強要、窃盗等、刑罰法規に抵触するものについては警察と連携・協力し対応する。
④「いじめ撲滅強化月間」での効果的な取組の強化を図ること
・9月の全市一斉「いじめ撲滅強化月間」において、生徒の自主的・自発的な取組を中心に全校でいじめ撲滅に向けた取組を行う。
・9月の全市一斉いじめに特化したアンケートを実施し、全生徒に個別の面談を行うことにより、いじめの早期発見に努めるとともに誰もが相談しやすい体制づくりに努める。
・本市の「いじめ撲滅スローガン」や「市いじめ撲滅宣言」等を周知するとともに、生徒が主体的に本校のスローガン等を考える活動を通して、意識の向上に努める。
⑶ 教師としてなすべきこと
① いじめを見抜く感性を磨くこと
 いじめは、教師の目の届きにくいところで起こることを念頭に、「いじめ問題を見過ごさないために」の中の「気付いていますか?チェック表」等を参考にし、教師自身がいじめを見抜く感性を磨く。
② 不安や悩みを受容する姿勢を持つこと
 生徒の話を最後まで傾聴し、不安や悩みを受け止め、解決に向けて粘り強く対応する。
③「自信」と「やる気」を引き出す授業づくりに努めること
 生徒との信頼関係に基づいた授業を実践し、生徒の「自信」と「やる気」を引き出す。
④ 心の居場所づくりに努めること
 生徒一人一人が自己存在感を感じられるように、教師と生徒及び生徒相互の温かい人間関係を基に、安心できる心の居場所としての学級づくりに努める。
⑤ 一人一人の心の理解に努めること
 連絡ノート等を通した心の交流をしたり、休み時間や清掃時間も生徒と一緒に活動したりし、生徒一人一人に1日に1回は声をかけるよう心がける。
⑥ いじめは許さないという学級風土をつくること
 道徳や学級活動の時間等で、いじめの問題、命の大切さ、規範意識に関わる題材を取り上げる等、日頃からいじめを許さない学級風土をつくる。
⑦ 子どもの姿を見つめること
 いじめが起こっていない状態をしっかりと把握し、アンテナを高くして、生徒の少しの変化も見逃さない

いじめ対策に係る事例集
いじめがないように、日頃の生徒一人一人の様子を観察するとともに、学級の様子にも注意を傾ける。
⑧ 互いに個性を認め合う学級経営に努めること
 生徒の不得意なところや身体的な特徴がいじめのきっかけにならないように、生徒一人一人がそれぞれの違いを個性として認め合うような学級経営に努める。
⑨ いじめを受けた生徒を最後まで守ること
 いじめを受けた生徒の苦しみを受容し、「いじめられている子どもを守り通す」ことを言動で示し、毅然とした姿勢で対応する。
⑩ 教師間で連携・協力して問題の解決にあたること
 担任は開かれた学級経営に努め、問題を抱え込むことなく、他の教師に協力を求める勇気と責任をもつ。
⑪ 生徒や保護者からの声に誠実に答えること
 日頃から、いじめられている子どもやその保護者の立場に立ち、誠実に解決しようとする姿勢や態度を示し、信頼関係の構築を心がける。
                                             いじめの防止
⑴ 基本的な考え方
・いじめはどの子どもにも起こりうる、どの子どもも被害者にも加害者にもなりうることを踏まえ、生徒をいじめに向かわせないための未然防止に、全職員で取り組む。
・生徒同士、生徒と教職員の信頼関係を築く。
・規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりを心がける。
・生徒が互いに認め合える人間関係・学校風土を生徒自らが作り出せるよう指導する。
・未然防止の取組が成果を上げているかは、日常的に生徒の行動を把握したり、定期的なアンケートや生徒の欠席日数などで検証したりし、改善点等について検討し、PDCAサイクルに基づく取組を継続する。
⑵ いじめ防止のための措置
① いじめについての共通理解を図ること
・いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知するなど、日頃から教職員全体の共通理解を図る。
・全校集会や学級活動等で校長や教職員が日常的にいじめ問題について取り上げることで、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体で醸成する。
・生徒にいじめの具体的な姿を認識させるため、具体的な行動や言葉の例を掲示する。
② いじめに向かわない態度・能力を育成すること
・道徳教育や人権教育を充実するとともに、読書活動・体験活動を推進し、社会性を育む。
・社会体験・生活体験などを通して、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培う。
・教育活動全体を通じて、自他を認め、互いの人格を尊重することにより、ストレスをコントロールする能力やコミュニケーション能力を育む。
③ いじめを生まないために指導上留意すること
・授業についていけない焦りや劣等感などが過度のストレスにならないよう、一人一人を大切にしたわかりやすい授業づくりを心がける。
                                            学校のいじめ防止基本方針
・学級や学年、部活動等の人間関係を把握し、一人一人が活躍できる集団づくりに取り組む。
・教職員の不適切な言動によって、生徒を傷つけたり、いじめを助長したりすることがないよう細心の注意を払って指導する。
・教職員として「いじめられる側にも問題がある」という認識を絶対にしない。
・発達障害等について適切に理解したうえで、指導に当たる。
④ 自己有用感や自己肯定感を高めること
・教育活動全体を通して、生徒一人一人が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることができる機会を提供できるように努める。
・校外での体験活動を通して、家庭や地域の大人から認められているという思いが得られるようにする。
・困難な状況を乗り越えられるような体験の機会を設け、自己肯定感を高めることができるようにする。
・小中一貫・連携教育を充実させ、幅広く、多様な目で生徒を見守ることで、発達段階に応じて、自己有用感や自己肯定感が高まるようにする。
⑤ 生徒自らがいじめ防止・撲滅について考える取組
・生徒会を中心に、生徒自身がいじめの防止を訴える取組を行う。
(いじめ防止のための啓発ポスター作成・いじめ撲滅宣言の採択・クローバーキャンペーンの取組等)
・生徒が活動の意義を理解し、主体的に参加できているか、教職員がチェックしながら適宜アドバイスしていく。
                                            いじめの早期発見
⑴ 基本的な考え方
・いじめは、大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、気付きにくい形で行われることを共通理解する。
・些細な兆候を見逃さず「いじめではないか」との疑いを持ち、隠したり軽視したりすることなく複数の教職員で関わり、積極的に認知する。
・グループ内のいじめでは被害者の訴えがないことが多いため、常日頃より生徒の動きを細かく観察する。
⑵ いじめ早期発見のための取組
① アンケート
・学期に1回以上、無記名でいじめに特化したアンケートを行い、いじめの実態を把握する。
・保護者向けのアンケートを行い、家庭において子どもからの訴えがないかを把握する。
・9月実施の全市一斉のいじめに特化したアンケートによって、いじめの実態を把握する。
② 教育相談体制
・学期に1回以上の定期的な教育相談によりいじめの実態の把握に努める。
・教師と生徒の日常のコミュニケーションを大切にし、いじめを訴えやすい雰囲気をつくる。
・家庭訪問等を通して教師と保護者の好ましい人間関係づくりに努め、いじめに関して相談しやすい雰囲気を作る。
・生徒が誰にでも相談できるような体制づくりを行う。
・気になる生徒の情報を全教職員で共通認識しておく。

いじめ対策に係る事例集
③ その他
・休み時間や放課後等、様々な場面で生徒を見守り、動きを把握する職員体制をつくる。
・日記や生活ノート、相談箱を設置すること等から、生徒の悩みを把握する。
・相談電話(24 時間子ども相談ホットライン等)を周知する。
4 いじめに対する措置
⑴ 基本的な考え方
・発見や通報等によっていじめと思われる言動を認知した場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに管理職に報告し、組織で対応する。
・被害生徒を守り通すとともに、加害生徒には毅然とした態度で指導する。
・全教職員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関と連携し対応する。
⑵ いじめの発見・通報を受けたときの対応
・遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、すぐにその行為を止める。
・生徒や保護者等から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、真摯に傾聴する。その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
・発見、通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、速やかに管理職に報告し、校内いじめ問題対策委員会等で情報共有する。
・速やかに関係生徒から事情を聴き取り、いじめの事実を確認する。
・校長が事実確認の結果を教育委員会に報告する。
・重大な暴力行為や金品強要等を伴ういじめが生じる恐れがある場合は、警察署に相談または通報する。
⑶ いじめられた生徒又はその保護者への対応
・生徒から、事実関係の聴き取りを行う。
・生徒や保護者に「最後まで守り抜くこと」や「秘密を守ること」をはっきりと伝える。
・生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意する。
・事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報は、家庭訪問等で速やかに保護者に伝える(即日対応)。
・生徒にとって信頼できる友人や教職員、家族等と連携して支える。
・安心して学習に取り組むことができるよう、必要に応じて別室での学習を提案する。
・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの協力を得る。
・謝罪や事後の行動観察の結果、いじめが解消したと思われる場合でも、見守りは継続する。
⑷ いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
・生徒から事実関係の聴き取りを行う。
・いじめとして認知した場合、組織で速やかに対応し、謝罪の指導を行う。
・聴き取った内容を速やかに保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解を得る。
・保護者と連携した適切な対応ができるよう協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
・組織として毅然とした指導を行い、いじめは絶対に許されない行為であることを理解させる。
・生徒が抱える問題にも目を向け、いじめを繰り返さないよう継続的に指導・支援する。
⑸ いじめが起きた集団への働きかけ
・知らなかった生徒や傍観していた生徒に対しても、自分の問題として捉えるように指導する。

学校のいじめ防止基本方針
・いじめをやめさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。
・はやしたてたり、同調したりする行為は、いじめに加担する行為であることを理解させる。
・教育活動全体を通して、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しなければならないという態度を育む。
⑹ ネット上のいじめへの対応
・不適切な書き込み等については、拡散を防ぐため、直ちに削除のための措置をとる。
・生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある場合は、直ちに警察署に通報し、適切な支援を求める。
・生徒が悩みを抱え込むことのないよう、法務局・地方法務局におけるネット上の人権侵害情報に関する相談など、関係機関の取組を周知する。
・情報モラル教育の推進と保護者への啓発活動を行う。
                                             
いじめの早期発見・早期対応のための年間計画

1学期 2学期 3学期

いじめ防止等の対策のための組織
<校内いじめ問題対策委員会>
① 校内いじめ問題対策委員会活動方針
・基本方針に基づく取組の実施や年間計画の作成・実行・検証・修正の中核を担う。
・いじめに関する相談・通報の窓口となる。
・いじめの疑いがある事案や生徒の問題行動などに関する情報収集と記録、共有化を図る。
・いじめの情報があった際には速やかに会議を開き、情報の共有、関係生徒への事実関係の聴き取り、
指導や支援の体制・対応方針の決定、保護者との連携等の対応などが組織的に実施できるようにする。
② 校内いじめ問題対策委員会組織
<教職員関係者>校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、養護教諭
<外部関係者> スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、○○警察署少年課スクールサポーター        

本取り決めに対するコメント
●いじめの発見・通報を受けたときの対応について詳細を示すことで、学校の対応方針が明確となり、生徒及び保護者にとっていじめの問題が起こった場合の学校の具体的な対応の在り方が伝わりやすくなっている。
●早期発見・早期対応のための年間活動計画が示されており、教職員及び生徒が見通しを持って取り組むことが可能となっている。なお、年間指導計画については、各学校の実情に応じ、実行可能性も考慮に入れた上で、適切に作成されるべきものである点に留意する必要がある。
●学校いじめ防止基本方針を実効性があるものとしていくためには、教職員の役割や組織が伝わりやすいように図を活用するなど更なる具体化を図るほか、年度当初に説明会を開催するなどして、関係者間で認識の共有を図っていくことが重要と考えられる。また、同方針を学校のホームページへ掲載したり、保護者へ説明を行う機会を設けたりするなどして、学校の対応方針を家庭でも共有してもらえるように努めていく必要がある


まとめ

保護者や地域の声を生かした学校いじめ防止基本方針の見直しが可能になるとともに、学校のいじめ防止等に関わる取組に対する客観的な評価が得られるようになった。
●こうした学校評価を行うことで、保護者や地域が一体となって、いじめ対策に関わる取組を進めようとする機運が高まった

本取組に対するコメント
❶ いじめ防止対策推進法の視点から
●「いじめの防止等のための基本的な方針」によれば、「より実効性の高い取組を実施するため、
学校いじめ防止基本方針が、当該学校の実情に即して適切に機能しているかを学校いじめ対策組織を中心に点検し、必要に応じて見直す、というPDCAサイクルを、学校いじめ防止基本方針に盛り込んでおく必要がある」とされている。
●年間指導計画において、年間を通じたいじめ防止に係る取組が具体的に組み込まれており、取組の見通しを理解することが容易となっている。
●学校評価において目標の達成状況を評価しようとしている(5、6月)。
●教職員面談の機会を設け、教職員間においてもいじめに関する課題の解消策を確認し、抱え込みを防ごうとする取組が見られる。
●年度末に、実際に発生したいじめ事案を事例とし、学校全体で対応についての検討を行っている。
❷ 児童生徒の関与の視点から
●生徒総会の場において、いじめ問題に関わる取組を審議している。
●宿泊的行事に「集団カウンセリングによる人間関係づくりの取組」を組み込んでいることによって、生徒が主体となる積極的ないじめ対策をとっている。
●生徒会による「いじめ防止に向けた全校生徒対象の取組」を行っており、全校生徒が一丸となっていじめ問題に向き合う風土をつくっている。
❸ 保護者への説明の視点から
●1学期のPTA総会において、いじめ防止基本方針に関する学校説明を行い、年度のスタートとともに、いじめ防止に関する学校の姿勢を明言している。
●2学期のPTA総会において、いじめの発生状況の報告を行うとともに、学校評価においていじめ防止の取組について積極的に自己点検を進めようとしている。
●いじめ対策に関わる取組に対する意見聴取によって、学校の実態等を踏まえた上で次年度の学校いじめ防止基本方針を積極的に変更しようとしている


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