離婚するには、どうしたらいいですか?/アスト探偵事務所

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アスト探偵事務所の乾と申します。よろしくお願いします。


離婚するには

どうしたらいいですか

離婚するための3つの手順

離婚するための手順1

離婚の基本

人生を共に歩きたいから結婚したのに、うまくいかないために離婚してしまう。それだけの悩みで離婚しようと思っていませんか。  

「離婚」とは、法律で決められた手続きが必要になります。夫婦がそろって、離婚届に署名・捺印してどちらか一方が、市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。法律上の手続きが必要になりますので、離婚するときには必ず離婚届の提出を求められております。  

しかしながら、法律においては夫婦間の取り決めを定めていないものもあります。それは、夫婦で築いた財産をどのように分けるか。

これを「財産分与」と申しまして、離婚するときには夫婦で話し合って財産の分け方を決めないとなりません。この点は特に重要なポイントですので覚えておきましょう。あとあともめないようにするには、財産については離婚するまでに分け方を夫婦できっちり話し合うことをおすすめします。

離婚するための手順2

夫婦が「離婚」するために、どうしても避けては通れないステップがありますので説明いたします。

ステップ1

夫婦が話し合いのうえで「離婚に合意する」ことです。話し合いができない場合は法律上の「離婚理由」定かであること。 法律では、結婚するには二人の合意が必要と定められております。離婚により夫婦を解消するときには合意が必要になります。

または法律上の離婚理由が必要になります。離婚したいからといって、どちらか一方の都合による単独での離婚は認められておりません。 離婚を申し立てる側は、一方の相手に離婚を如何にして合意させるかがポイントです。その反対に、離婚に応じられない側は、合意できない理由を明らかにしなければなりません。

ステップ2

18未才未満の子どもがいる夫婦の場合は、子どもの「親権者」を決めなければなりません。 夫婦二人で共同で子どもを守り育ててきたのですが、離婚するとなると夫婦では無理になりますので離婚の手続きをする段階で、離婚後はどちらが子どもを育てていくのかを決めておかなければなりません。

市町村役場に提出する離婚届には、子どもの養育についての欄があります。責任をもつ親権者の氏名を記載しなければなりません。未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めておくことをおすすめします。

離婚するための手順3

協議離婚の場合

●証人2名が必要になる 協議離婚の場合は、証人2名(20歳以上)の証明が必要になります。離婚届にそれぞれ署名と捺印をしてもらいます。

●養育費・面会交流の取り決めの有無 未成年の子供がいる場合には、養育費を取り決めたかどうかの有無をチェックする欄がありますので、事前に話し合いをしておくことをおすすめします。

子どもの養育費と面会交流の有無が未記入の場合でも離婚届は受理されます。また、取り決めの内容までは問われませんので、夫婦できちんと話し合って決めることが大切になります。

調停離婚の場合

●戸籍謄本 ●申立人の印鑑 ●調停調書の謄本 調停成立日から10日以内に離婚届を市町村役場に提出しなければなりません。

裁判離婚の場合

●戸籍謄本 ●申立人の印鑑 ●調停調書の謄本 ●判決確定証明書 判決確定から10日以内に離婚届を市町村役場に提出しなければなりません。

アドバイス

離婚届を市町村役場に提出するのに必要な書類をあらかじめ準備しておくことをおすすめします。協議離婚の場合に限り、2名の証人が必要になりますので、双方のご両親か親類に、署名と捺印してもらえるように事前によく話ししておくことをおすすめします。


お金はどうなるのかしら

離婚する前にお金の取り決めをしましょう

知っておきたいお金の話し

離婚に夫婦が合意する。子どもの親権者の取り決めをする、それ以外にも、知っておきたい重要なポイントというのは、それは「お金」の問題についての取り決めです。  

離婚をするにあたって発生するお金の取り決めはいろいろあります。「夫婦で築いた財産をどのようにして分けるか」という大きな問題です。法律上では財産分与といいます。

財産分与  

法律上では、結婚した後に築いた財産は夫婦の共有財産とみなされており、夫婦双方に半分ずつ(2分の1)の権利があるとされています。  

しかしながら、法律においては離婚するときに財産をどのように分けるかを定めておらず、離婚手続きを行う際は「どのように分けたか」を届け出の必要はないとなっております。  

ですので、実際に財産をどのように分けるかは夫婦の自由であるということになります。なので、離婚するにあたっては夫婦できちんと取り決めておく必要があります。

お金の取り決めは夫婦の話し合いで決める 慰謝料

夫婦で築いた財産以外にも、取り決めておくお金の問題はいろいろあります。「慰謝料」は相手の不法行為により精神的苦痛を受けた場合に請求できるお金になります。

例えば、夫婦の一方が「浮気」や「暴力」により精神的または肉体的に苦痛を与えられたときに請求できます。  

年金分割

将来の年金においては、厚生年金の場合は婚姻期間中、夫婦で納付した保険料の総額を分割することができます。

さしあたって、2008年4月以降の保険料については、申告せずとも自動的に1/2ずつに分割されますが、それ以前の保険料については、自動的に分割されないので、夫婦での話し合いで分割しなければなりません。

婚姻費用

「婚姻費用」とは、結婚生活を維持するために必要なお金のことです。つまり、家族が日常生活を送るために必要となる衣食住の費用のことです。  

民法上では、夫婦は助け合わなければならないとされており、生活するための婚姻費用を分担してお互いの生活レベルを同等になるようにしなければならないとなっております。離婚の話し合いに向けての協議中、別居期間中、さらに家庭裁判所の離婚調停や離婚裁判を行ってる最中であったとしても、夫婦の婚姻関係が続いてる限り婚姻費用分担の義務は生じるとなっております。

アドバイス

いま説明しました、財産分与・慰謝料・年金分割・婚姻費用については夫婦の話し合いを通じて決めていくことになります。

婚姻費用の算定表というものがあります。裁判官が共同研究によって作成されたもので、家庭裁判所でも参考資料として用いられております。夫婦の話し合いで婚姻費用を取り決めるときの目安になりますので活用しましょう。


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離婚するにはどんな

方法があるのかしら

離婚するための方法

協議離婚

夫婦双方が「離婚に合意する」、子どもの「親権者を決める」この2つを取り決めさえすれば離婚届を市町村役場に提出することができて離婚が成立します。

その前には、子どもの養育費や、夫婦で共有していた財産をどのように分けるかを決めておかなければなりません。 「協議離婚」とは、これらの問題について夫婦で話し合って取り決めして離婚する方法です。協議離婚は最も一般的でかつ多い離婚の方法になります。日本では離婚全体の90%が協議離婚となっております。

調停離婚

「調停離婚」とは、協議離婚において夫婦で納得いく取り決めができなかった場合、あるいは協議できない状態である場合は、家庭裁判所の調停委員(第三者)を介して話し合うことになります。

調停委員は夫婦双方の言い分を公正な立場で聞いて、前例や社会の良識なども踏まえたうえで「夫婦双方が納得できるであろう条件」を双方に提案します。その提案を夫婦双方が納得して受け入れれば調停離婚が成立します。

それでも、どちらか一方がその提案に納得しなければ調停離婚は続きます。どうしても話し合いに折り合いがつかなければ、話し合いは不成立となり調停は終了します。しかし、話し合いのほとんどに合意していておれば、裁判所が離婚を言い渡す審判が下されれば「審判離婚」となりますが、実例はほとんど無いというのが現所です。

離婚裁判

家庭裁判所の調停離婚で決着がつかない場合に、法廷で離婚について決着をつける裁判離婚が最後の手段となります。離婚を求めて裁判を起こすためには、法律が定める5つの離婚理由のいずれかにあてはまる必要があります。

離婚裁判をしますと必ず最終結論が出ることになります。家庭裁判所の判決の内容には法的な強制力があります。ただし、「証拠集め」を自力でやったが、うまくいかなかった場合には探偵社に調査を依頼することになりますが、費用がかなりかかりますので結論が出るまでには相当時間がかかります。

しかし、判決を待たずに、離婚裁判の途中で夫婦双方が納得がいく話し合いができれば和解することもできます(和解離婚)。そして、裁判を起こされた側が請求を全面的に認めると、認諾離婚が成立します。

アドバイス

どうしても離婚したい場合は調停離婚を用います

法律上では、離婚するための理由(原因)が定められていますが、この理由が問われるのは、裁判離婚を目指すときだけとなります。ただし、調停離婚では社会的な良識が考慮されますので、このようなあいまい、身勝手な理由だと不利な条件で離婚しなければならない場合もあります。そのような場合は、夫婦関係がすでに破綻してるとわかる証拠集めをおすすめします。


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離婚するときに

気をつけるポイントは

どうかしら?

離婚のステップは3つ

夫婦の合意

離婚のステップは次の3つです。協議離婚・調停離婚・裁判離婚 離婚のプロセスでは、この3つのステップを踏んでいくことになります。離婚を視野に入れて考えるならば、とても重要なプロセスとなりますので、それぞれの特徴をよく理解しておきましょう。

協議離婚 協議離婚は、夫婦の話し合いにおいて離婚を成立させるという方法です。夫婦双方が離婚に合意し、どちらか一方が、市町村役場に夫婦が交わした離婚届を提出し、受理されれば離婚は成立します。  協議離婚のメリットは、費用と手間がかからないという点です。夫婦双方が離婚に合意すればすぐに離婚ができます。

離婚届の欄の「離婚理由」の記入は不要です。夫婦双方が離婚に合意しておれば如何なる理由であっても離婚は認められます。しかし、夫婦双方で離婚に合意できない場合は、いつまでたっても離婚が成立しないというデメリットもあります  

また、財産分与・慰謝料・子供の養育費など、お金に関する話し合いがあいまいなまま離婚してしまうと、後々、トラブルに発展するおそれもありますので注意が必要です。また、話し合いの結果に満足いかないのに「離婚を早くしたい」といった理由だけで、離婚に合意してしまわないように注意しましょう。

調停離婚

調停離婚は家庭裁判所で行われます。調停委員2名と裁判官1名からなる調停委員会が、夫婦双方の意見を調整しながら、解決に向けたアドバイスも行います。第三者が、夫婦双方の間に入ることで冷静に話し合いを進めることができますし、専門家が間に入ることで話し合う内容にももれがなくなります。調停委員会は夫婦双方が、離婚に合意したところで調停離婚は成立となります。

裁判官が調停調書を作成して、夫婦双方に一部ずつ渡してくれます。 しかし、夫婦双方に歩み寄りが見られなければ、調停の話し合いはいつまでも続くことになり、最終的に未解決のまま調停離婚が不成立になることもあり得ます。

また、調停離婚では、申立人の自分勝手な理由での離婚は認められなくなっております。社会一般の良識にと照らし合わせて合っているかを調停委員会が審議いたします。

裁判離婚

裁判離婚は、調停離婚が不成立となり、夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に離婚裁判を起こした場合には、裁判所の裁判離婚の判決によって決着をつけるという方法です。

裁判離婚では「夫婦が離婚するかどうか」だけではなく、子どもの親権者をどうするか、夫婦で築いてきた共有財産をどうするのか、将来の年金をどのようにして分けるのか、といった夫婦の問題についても同じ裁判離婚の中で解決を求めることもできます。

裁判離婚では法律に基づく公平な判決が下されます。裁判所の判決に従わない場合には、強制的に応じさせることもできます。 現実的には、裁判離婚を有利に進めるためには「証拠集め」が必要になってきます。

その証拠を基にして相手の言い分に対して、説得力のある反論をするようにしなければなりません。通常では、弁護士に委任して裁判離婚を進めるケースが多いため、その費用をどのようにして負担するかを考えておかないとなりません。  


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離婚が認められる

理由には

なにがあるのかしら?

離婚が認められる5つの理由

裁判で離婚が認められる5つの理由

裁判で離婚を争う場合は、下記のいずれかにあてはまる必要があります。

1,配偶者に不貞行為があったとき
 結婚してる人が、配偶者以外の人と自由意思で性的関係をもつこと

2,配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき
 配偶者が理由もなく同居しなかったり、協力しなかったり、生活の保障をしなかったりすること

3,配偶者の生死が3年以上明らかでない場合
 失踪や家出などにより、配偶者からの連絡が全くなく、3年以上生死がわからない状態

4,配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき
 配偶者が重度の精神病になり、家庭を守る義務を果たせなくなること

5,その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
 1~4にあてはまらないものの、夫婦関係が実際には破綻していると考えられる状態

結婚に伴う義務とは「夫婦以外の人と性交渉をしない義務(貞操義務)」「助け合って家庭を守る義務(協力・扶助義務)」「いっしょに暮らす義務(同居義務)」になります。
 5つ目の理由は「夫婦の関係が深刻に破綻し、共同生活を回復する見込みがない」「夫婦双方に婚姻を継続する意思がない」といったケースになります。そのほかの例では、配偶者によるDV・性格の不一致などになります。



事実を証明することで離婚に持ち込む

離婚の裁判では、申し立てた側が「相手の行動が悪く、離婚理由にあたる」と主張します。それが、裁判で事実だと証明されれば離婚するとこができます。
 しかしながら、事実と認められたとしても、裁判所が「結婚を継続した方がよい」との判断を下す場合もあります。どうしてかというと、離婚理由を作ったのは事実だと判断されても、そうなった事情はさまざま考えられるからです。

よくあるのは、夫婦仲がすでに破綻していたあとに「不貞行為」が始まったとされる場合は、どういう経緯で夫婦関係が破綻したのかという事情によって、責任の重さも変わってまいります。裁判所の判決では、そういった点にも注視しながら完結を下されます。
 離婚したい側からにすれば「修復できないほど関係が悪化し、破綻してるのにも関わらず、無理やり元に戻されてもどしようもない」と考えるでしょうから。その場合には5つ目の理由を強く主張していきましょう。


アドバアドバイス

原告の言い分を、被告が全面的に受け入れれば、裁判の途中でも裁判を終らせることができます。これを「認諾離婚」といいます。ただし、子どもの親権者や夫婦で築いた財産の分与などについての請求をあわせて申し立てている場合は、この方法での離婚は認められていません。その場合については「和解離婚」という形が取られます。


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夫婦の義務を怠ったら

どうなるの?

夫婦の義務を怠った場合

結婚生活の3つの義務

離婚理由の中には「悪意の遺棄」というものがあります。民法では結婚に伴う次の義務を定めており、これを故意に怠ることを法的に悪意の遺棄とされております。

1,同居義務  

夫婦がいっしょに住む義務。

2,扶助義務  

生活費を出し合ってお互いが同じレベルの生活が送れるようにする義務。  やむを得ない理由で片方が無収入なら、もう片方が助けなければなりません。

3,協力義務  

力を合わせて暮らしを維持する義務。 ただし、単にこれらの義務を怠っただけでは「悪意の遺棄」とは認められません。「悪意」とされるのは「これで夫婦の暮らしを破綻させてやろう」とか、「相手が困ることがわかったうえでやっているか」とか、そこまで意識していなくても「これで結婚生活が破綻してもかまわない」と考えてるケースになります。  また「遺棄」とは、夫婦の義務を怠った状態を知りつつも放っておく状態を意味します。

義務違反の証拠 同居義務違反

「同居義務違反」の証拠としては、「相手だけが引っ越した場合その事実を示す住民票」「別居先の住まいの賃貸契約書」などが証拠となります。「相手が自身の実家に戻ってるケース」だとそのような公文書はありませんが、「別居した日時や経緯を記したメモ」があれば、証拠能力をある程度はもらえます。

扶助義務違反

「扶助義務違反」では、「家族が生活するためのお金を渡されていない場合」には、源泉徴収票や預金通帳が証拠となります。相手が「収入の大半を趣味やギャンブルにつぎ込んでいる」場合は、購入した現物やレシート、クレジットカードの明細書などが証拠として認められます。

協力義務違反

「協力義務違反」の証拠を実証するのは難しいですが、たとえば「家事・育児を放棄している」という場合には、そのことで家庭生活が成り立っていない様子などを定期的にビデオや写真に撮っておけば証拠として認められます。奥さんが専業主婦の場合であっても、旦那にも家事や育児の義務がないわけではありません。これらを放棄している場合でも「協力義務違反」にあたるとされることがあります。


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3年以上の生死とはどういうことなの?

3年以上生死がわからい場合

生死不明が承認される条件

配偶者と何かの理由で「3年以上も音信不通が続き」「生死もわからない場合」には、離婚を求めて裁判を起こすことが認められています。一番最後に相手といつコンタクトをとったかを証明するためには「消印つきの郵便物や電話の通話履歴」「メールの履歴」が有効になります。それとまた、相手を探す努力をしたことを実証するために、警察署へ相手の捜索願を提出したことがわかる受理証明書が証拠として認められます。

双方の親戚、共有の知人、相手の仕事の関係者などに「〇〇年以降から連絡は一切なく、見かけてもいない」という陳述書を書いてもらえば証拠として認めてもらえます。逆に言いますと、もしもこのときに「連絡を受けたことがある」「本人と思われる人を見たことがある」という証言があるとしたら、相手の生存の可能性があるとみなされますので、離婚理由として認められなくなります。

相手の行方が分からなくても、相手からの電話・メール・手紙などがあると、生存していることが明らかな場合には「生死不明」という離婚理由にはあたらなくなります。「行方不明」との扱いとなりますので、この状況で離婚するためには「悪意の遺棄」もしくは「婚姻を継続しがたい重大な理由」として裁判を起こすことが必要になります。
 なお、裁判で離婚の判決が下りたあとで、相手の生存がわかったとしても、離婚を取り消されるということはありません。



失踪宣言

相手の生死が7年以上もわからない場合には、裁判という手段ではなく、家庭裁判所に「失踪宣言」の申立てを行うことで、夫婦の「婚姻関係を解消する」というやり方もあります。

家庭裁判所で、相手の「失踪宣言」の審判を受けますと、法律上では、生死不明者は死亡と判断されております。そうすると、相手が死別したものとして、遺産の相続もできるようになりますし、再婚も認められるようになります。しかしながら、あとになって本人の生存がわかった場合には、「失踪宣言」は取り消されて婚姻関係は復活することになりますので注意は必要です。

さらに、失踪宣言を申立てその後再婚していた場合には、再婚を取り消される可能性がありますので、離婚をお考えならば「裁判で離婚を目指す」ほうが得策だと言えるでしょう。



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重い精神病とは

どういうことなの?

重い精神病で治る見込みがない場合

重い精神病が治る見込みがない

配偶者本人が、助け合って生活していく義務を果たせないほどに重い精神病をわずらった場合には離婚の理由として認められるケースがあります。

対象とされる精神病には、統合失調症・早期性痴呆・双極性障害・偏執病・アルツハイマー病などがとされております。そして「これらをわずらっている期間がとても長く」さらに「治る見込みがない場合」に限り、離婚は認められております。アルコール中毒・薬物の依存症・ノイローゼ患者などの神経症は重い精神病にはあてはまらないとされていますので、離婚は認められません。

しかしながら、これらの病気をわずらっている人が勝手に家出を切り返しているような場合や、相手が困ることがわかっていて生活費を渡さないような場合には「婚姻を継続しがたい理由」で裁判離婚を申してていくことになります。



離婚成立の条件

相手が重い精神病をわずらうのは不可抗力でもあり、そのときは夫婦はお互いを助け合わなければなりません。ですから、「重い精神病」を理由にして、離婚が認められるにはいくつもの条件を満たしていることが前提となります。

「精神病の状態」「本当に回復の見込みがないのか」を確認するために、精神科医が鑑定した診断結果を裁判所に提出する必要があります。さらにまた、これまで「誠実に看病してきたか」「精神病の回復に尽力してきたか」なども判断の基準となります。

精神病をわずらっている相手が、今後、経済面や治療費で困らないように具体的な対策を立てることが求められてきます。たとえとして言えば、離婚した後には患者本人の実家や親戚などが「相手のサポートすることが決まっている」または「金銭的にも困らない」というように、具体的に配慮する必要があります。


アドバイス

夫婦のどちらかが重い精神病になっている場合は、精神病の本人は離婚の意味すらわからない可能性がありますし、話し合いすらできないような場合では、患者に成年後見人(その人を援助してくれる人)をつけてもらうように家庭裁判所に申し立てを行います。そして、その成年後見人を被告として裁判を申し立てることになります。


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結婚を続けられない

重大な理由とは

どういうもの?

結婚を続けられない重大な理由

離婚にはさまざな原因が考えられる

夫婦双方が「結婚生活を続ける意思がない」または、どちらかの片方に離婚の意思がなくても「結婚生活が破綻し回復する見込みがない場合」その他、「婚姻を継続しがたい重大な理由」といった理由で裁判離婚が申し立てられます。

夫婦関係が破綻する原因は、現実にはさまざまです。紹介してきました離婚理由だけでは、裁判離婚で審議される離婚問題は非常に限定されます。その場合には、5つ目の離婚理由を認めることで、さまざまな離婚の理由が認められるようになるのです。もうすでに、結婚生活が破綻しており、元通りになる見込もない場合は、破綻に至った理由が何であっても「離婚を認めてもいいのではないか」という考えに基づいております。



事情が重視される

離婚理由では、具体的な離婚原因よりも「夫婦関係がどれだけ破綻しているか」が重視されております。ですので「性格の不一致」で申し立てても「離婚が認められるケース」「認められないケース」が出てまいります。裁判を申し立てた側が主張する離婚理由が「本当に元通りにならないのか」「裁判官が夫婦の事情をもとに最終的に判断する」とされております。

裁判離婚では、すでに夫婦関係がが破綻していると証明できる証拠があれば、かなり能力を発揮します。暴力行為や暴言などがあった場合は、その現場の事情がわかる録音や、それが原因で治療を受けているとわかる診断書があれば証拠になります。「性格の不一致」「性生活での不満」「異常な宗教活動」などは、そのせいでどれほど夫婦生活がおかしくなっているかを書き記した毎日の日記やのメモなども証拠とみなされます。

アドバイス

夫婦関係の破綻が認められるケース

●性格の不一致 ●暴力・精神的虐待 ●浪費・借金 ●家庭をかえりみない ●相手の親族との不仲 ●宗教にのめり込む ●飲酒 ●性生活の拒否・教養 ●病気


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浮気してる夫から

離婚を求められたら

どうしたらいいの?

浮気した側から離婚を申し立てたら?

浮気した本人から離婚を申し立てた場合

夫婦のどちらかで、浮気をしていたほうが、浮気相手と結婚するために裁判離婚を申し立てたら一体どうなるのでしょうか。離婚の原因をつくった側が「有責配偶者」ならば、その有責配偶者からの離婚請求に対しては、裁判所は原則として認めておりません。常識的に考えてもあまりにも身勝手だからです。

何の責任もない側が、離婚を拒否しているにもかかわらず、「原因」をつくった側からの離婚請求を認めてしまったら、それは裁判所が原因をつくった側に加担することになるからです。 1987年の最高裁判所の判決以降、原因をつくった側からの離婚請求を受け入れるとする例外も出てきました。

これは、夫婦関係が回復する見込みがない夫婦に「戸籍だけの関係を強制するのはかえって不自然」という考えに基づいております。

これを「破綻主義」と言われております。 夫婦関係が完全に破綻している夫婦に対しては、前向きな解決策の一つとして「離婚を検討してもいいのではないか」これが近年の裁判所の考え方みたいです。離婚の成立を優先にする代わり「どちらに責任があるか」という問題は後回しにしよう、という考えのもとになります。

厳しい審議

裁判離婚を訴えられる側からすれば、相手が原因で夫婦関係が破綻したのに「もう破綻しているから離婚を認める」と、裁判所からいわれても納得はいきません。 裁判所もそのあたりを考慮して「離婚の原因」をつくった側が離婚請求を行うにあたっては、厳しい条件をクリアしなければならないとしております。

離婚の条件をすべて満たしているからといって、自動的に離婚が認められるわけではありません。  裁判離婚の審議では、訴えられた側に責任がないという点について重視されます。離婚を認めるかどうかの判断だけでなくて、夫婦で築いた財産をどのように分けるかや「慰謝料」を決める際にも、訴えた側は不利な立場になるということは忘れてはいけません。

有責配偶者が離婚する最低条件

1,別居期間が長い  

別居開始から、かなりの長い期間が経過していること。具体的にどれくらいかは期間に基準は決められてなくケースごとに判断される。

2,未成熟の子どもがいない  

未成年で親の養育が必要な子ども、病弱などの理由で経済的に自立できない子どもがいる場合には離婚は認められにくい。

3,相手が過酷な状況に置かれない  離婚した後、相手が精神的や経済的に過酷な状況に置かれ大きなダメージを受けないかが重視される。

アドバイス

1987年、日本ではじめて「離婚原因」をつくった側からの離婚請求が認められる最高裁判所の判決が下されました。この夫婦の場合、別居期間が36年の長期間にわたっていたことが大きな材料となりました。近年は、1年半の別居で離婚が認められたケースもあります。あくまで、総合的な要素で判断されるということになっております。


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